知っておきたいインビザラインの注意点!インビザラインができない症例とは?
過蓋咬合など骨格に問題がある場合
「過蓋咬合」とは、奥歯を噛み合わせた状態の時に上の歯の前歯が下の歯の前歯に覆い被さるような噛み合わせのことです。こうした骨格に問題がある噛み合わせ異常には、いわゆる出っ歯や受け口、重度の叢生(乱ぐい歯)があります。
過蓋咬合の症状が重度になると、インビザラインの矯正治療を行う上で障害になるかもしれません。なぜなら、インビザラインはもともと歯列を微調整していく治療法のため、骨格に問題がある場合は対応が難しいからです。
歯周病の症状が重度の場合
歯周病も、インビザラインの矯正治療で障害となるケースの代表例です。歯茎の腫れや出血を引き起こす歯周病は、進行するにつれ顎の骨にまで影響が及ぶことがあります。その結果、歯を支える土台である顎の骨が弱くなり、歯を支えられなくなるのです。
せっかくインビザラインによる矯正治療を施しても、これでは元も子もありません。この場合は優先的に歯周病の治療を行い、症状が落ち着いた段階でインビザラインの治療に移ることになります。
インプラントが複数入っている場合
インプラントが複数入っているときも、インビザラインの矯正治療を行う障害になります。インビザラインに限らず、歯列矯正の治療は患者さんの天然歯を前提としていることを把握しておきましょう。
ただ、詰め物やかぶせものをした歯であっても、歯根が自然な状態で残されていれば矯正が可能です。しかし、インプラントのような人工物の場合は、矯正で力をかけても移動させられない場合があることも留意しておくべきポイント。治療を受けられるかどうか不安な方は、歯科クリニックで相談してみるのがおすすめです。